「経営革新等支援機関」を利用する税制の概要

平成25年度税制改正において、経営革新等支援機関の利用に伴う税制優遇措置が盛り込まれました。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除
新たに商業・サービス業の設備投資を支援する税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)が創設され、これによって、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができるようになりました。

青色申告書を提出する中小企業者等

①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

※経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要となります。

◇対象設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の 「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のもの
◇中古品は対象外

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用

◇税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できる
◇税額控除される額は取得価格の7%又は法人税額の20%のいずれか低い額となる
◇ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できない

以上


経営革新等支援機関の関与により得られるメリットは、上記税制優遇のみならず、各種補助金等があります。

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