当事務所は、会計税務プロフェッショナルとしての高い倫理意識を保持し、お客様からの信頼を得ることが第一と考えています。そのため、以下の通り、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。
関係法令等の遵守
当事務所は、お客様の個人情報の取扱いにつきまして、個人情報保護法、その他関係法令等を遵守いたします。
個人情報の利用目的
当事務所は、個人情報の利用目的を下記の通りとし、その範囲内で取り扱います。
a) お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。
b) お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。
取得した個人情報は、ご本人の同意なしに目的以外では利用しません。また、ご本人の同意を得ずに第三者に情報を提供しません(但し、税務調査等の法令に基づく場合はこの限りではありません)。
個人情報の安全管理
当事務所は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。また、個人情報が漏洩しないよう対策を講じ、従業員だけでなく委託業者も監督します。
個人情報の取扱いに関するお問合わせ
当事務所は、お客様の個人情報の取扱いに関するお客様からの苦情その他のお問合せを受け付けております。お問合せはこちらよりご連絡ください。
なお、職業専門家に課せられている法律上の守秘義務規程は以下の通りです。
税理士法における守秘義務の規程 | |
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税理士法 第38条 (秘密を守る義務) |
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなった後においても、また同様とする。 |
税理士法 第54条 (税理士の使用人等の 秘密を守る義務) |
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。 |
公認会計士法における守秘義務の規程 | |
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公認会計士法 第27条 (秘密を守る義務) |
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。 |
倫理規則第2条第6項 (守秘義務) |
6 会員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他の者に漏洩したり、自己又は第三者の利益のために利用してはならない。業務上知り得た秘密は、会員が、会計事務所等、雇用主(潜在的な雇用主を含む)、依頼人(潜在的な依頼人を含む)及び業務上の対象となった会社等から知り得た秘密をいう。 会員は、業務上知り得た秘密を利用しているのではないかという外観を呈することがないように留意しなければならない。 7 第6項の義務(以下「守秘義務」という)は、会員が、会計事務所等を退所し、依頼人又は雇用主との関係が終了した後も解除されない。 8 会員は、使用人、その他の従業者及び会員の求めに応じて助言・支援を行う者に対しても守秘義務を順守させる義務を負う。 9 次の場合など正当な理由があるときは、会員の守秘義務は免除される。 -依頼人から守秘義務の解除の了解が得られている場合。ただし、それによって影響を受けることが予想される者も含めたすべての関係者の利害を考慮しなければならない。 |