本日(11/5)の夕方に、金融円滑化法出口対策の一環として中小企業庁が新たに設定した「経営革新等支援機関」の認定式に出席してきました。公認会計士事務所として参加したのは小職だけのようです。

この「経営革新等支援機関」は、本年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき設置されるもので、小職のような専門家のみならず、銀行などの金融機関、地域の商工団体などを”支援機関”と認定し、中小企業の事業支援(含む再生支援)をお手伝いする者を公的に認定する制度となっています。小職としては何か新しいことを行うといったものではなく、従来とあまり(というりも殆ど)変わらないのですが、こういった制度を設けて、行政側も真剣に中小企業(の金融円滑化法出口戦略)を応援する姿勢を明らかにするものと理解しています。

中小企業の皆さんも、とりわけ金融円滑化法出口対応に関しては、どこの誰にどんな相談したら良いか迷う状況でしょうが、このような認定制度が出来ると、ある意味敷居が低くなりますから、気軽に相談/利用することが出来ると思います。

関東財務局/関東経済産業局管内での認定(今回が初回)は900事業者とのことだそうです。それでも、金融円滑化法適用事業者は全国で30-40万社あるゆえ、”支援機関”はまだまだ足りなそうです。今後も引き続き認定が続くと思われますが、とにかく金融円滑化法の出口に向けて動きが本格化してきた実感が湧いてきました。

普段(というか殆ど)、大宮の関東財務局/関東経済産業局に赴くことはないのですが、認定式への出席ゆえ若干緊張して臨みました。写真のような賞状(認定証)を頂いたのですが、やはり現実にこうして認定されると、「しっかりやらねば」との思いが新たになります